DX推進パスポート サービス利用規約

DX 推進パスポート発行に係るサービス利用規約について

下記に定める「デジタルバッジ発行サービス利用規約(以下、「本規約」という。)」は、デジタル社会を支える人材のデジタルスキルの一層の向上と、かかる人材によるデジタルリテラシーの一層の習得に資することとを目的としてデジタルリテラシー協議会※1(以下、「当協議会」という。)が推進するDX推進パスポート(以下、「デジタルバッジ」という。)発行サービス(以下、「本サービス」という。)を、利用者が利用するに際して、利用者が遵守すべき事項を定めています。本サービスの利用に際しては、本規約に同意いただく必要があります。

なお、デジタルバッジは、当協議会を構成する機構/協会が実施する試験/検定の合格自体や各資格の保有自体を公的に証明するものではありませんので、ご留意ください。

【デジタルバッジ発行サービス利用規約】

第1条(発行の申請)

  1. デジタルバッジの発行を希望する者は、当協議会所定の手続きに従ってその発行を申請するものとします。なお、当該申請する者は、本規約の全ての条項の内容を理解し同意した上で申請するものとみなします。
  2. 本条に従って申請した者及び申請に基づいてデジタルバッジの発行を受けた者とを合わせて、以下「利用者」といいます。

第2条(承認とバッジ発行)

  1. 当協議会が前条第1項の申請を承認する場合、当協議会の指示に基づいて第8条第2項所定のネットラーニング社と申請者との間でバッジ発行に関する所要の情報(申請者のIDとパスワードを含む。)の授受を行い、同社が「バッジ発行が完了した」旨の通知を申請者宛に送信することをもって、申請者のデジタルバッジ発行申請を承認したものとします。
  2. 利用者は、前項の申請承認の通知を受けた後、本サービスのウェブページにおいて所定の手順を履践してデジタルバッジの発行を受けるものとします。
  3. 当協議会は、申請者が以下のいずれかに該当すると認めた場合、申請を承認しないことがあります。その場合、当協議会は不承認の理由を開示せず、照会等にも対応しません。
    (1)申請に際して届け出た事実の真実性を、又は何らかの事実の秘匿を、各々、疑うべき相当の理由がある場合
    (2)過去に申請が承認されず、または申請の承認が取り消されたことがある場合
    (3)その他、申請を承認することが適切でないと当協議会が判断した場合

第3条(バッジの管理等)

  1. 利用者は、第2条第1項所定のIDとパスワードを秘密情報として厳重に管理し、他人に開示・漏洩等しないものとします。
  2. 利用者は、デジタルバッジのデザインの改変等、他のデザインとの融合等、その他前文記載の本サービスの目的に沿わない態様(他人に利用等させる行為を含む。)で、デジタルバッジ又はこれに関する情報を利用等してはならないものとします。
  3. 理由の如何を問わず利用者のID、パスワードが他人に利用等されたことによって第三者、又は当協議会若しくはこれを構成する機構/協会(以下、「協議会等」という。に迷惑等をかけ、又は自ら損害等を被った場合、利用者が自己の費用と責任で迷惑状況等を解消し、又は自己が損害等を甘受するものとします。協議会等は、理由・経緯等の如何に関わらず、一切責任を負いません。
  4. 前三項の場合において、協議会等は、本サービスに関する社会的信用等の保持・回復に必要と認めた場合、相当と認める措置(デジタルバッジの無効化、広報的措置等を含む。)を講じ、必要と認めた場合は利用者に対しても相当の措置を講ずべきこと(費用は利用者負担とする。)を求めることができるものとします。
  5. 利用者は、デジタルバッジの発行申請等に際して入力等した情報内容に変更等が生じた場合、遅滞なく所定の手続きに従って最新の内容を反映させるものとします。

第4条(禁止事項)

利用者は、本サービスの利用にあたり、以下の行為又はそれを試みる行為をしてはならないものとします。
(1)法令、本規約、または公序良俗に反する行為
(2)本サービスの目的に沿わない態様でデジタルバッジ又はこれに関する情報を利用する行為
(3)本サービス(デジタルバッジのデザインを含む。)に含まれる著作権その他の知的財産権或いは他人(協議会等を含む。)の名誉・信用等を侵害し、又はその業務を妨害する行為
(4)協議会等のサーバー或いはネットワーク機能を破壊し、又は妨害する行為
(5)不正アクセス、なりすまし、コンピューターウィルス等の行為
(6)他の利用者に関する個人情報等を収集或いは蓄積し、又は無断で利用する行為
(7)その他、本サービスの目的に照らして不適切と認められる行為

第5条(承認の取消等)

  1. 当協議会は、利用者が次のいずれかに該当する場合、合理的期間を定めて予告した上で、又は必要に応じて予告せずに、デジタルバッジの発行申請の承認を取り消す場合があります。
    (1)第4条に該当する行為が認められる場合
    (2)第8条第1項(1)所定の当協議会への届け出メールアドレスへの当協議会からの照会等に対して応答がない場合
    (3)当協議会が止むを得ないと認める状況にある場合
  2. 前項の取消は、利用者に関する登録情報の全部又は一部を無効化することによって行います。この場合、当協議会は遅滞なく「前項各号のいずれによる承認取消であるか、及び本項に従って無効化したこと」を第8条第1項(1)所定のメールアドレス(応答のないアドレスの場合を含む。)宛に1回限り送信するものとします。
  3. 本条第1項によって承認を取り消された利用者が再びデジタルバッジの発行を希望する場合は、本規約に従って新規に申請するものとします。この場合、上記取り消された理由が消滅したことを、当協議会が認める適宜の方法で疎明するものとします。

第6条(免責)

協議会等は、本サービスに関して利用者が被ったあらゆる損害に対して、一切の責任を負いません。但し、協議会等の故意または故意に準ずる重大な過失によって利用者が直接に被った通常の損害に限り、その性質・内容・程度等の如何を問わず、社会通念に照らして利用者の社会的名誉回復に必要と認める内容と程度の広報的措置を当協議会のホームページ上に講じることをもって、その責任の全てとします。

第7条(変更、改定等)

  1. 当協議会は、相当な期間を定めて当協議会のホームページ上で予告することにより、又は必要と認めた場合は予告なく、本サービスの全部又は一部の提供を中止し、又はその内容を変更(デジタルバッジのデザインの変更等を含む。)することがあります。これらの場合、当協議会は、上記中止等に起因して利用者に生じるあらゆる損害・損失について、本規約の他の条項の定めに関わらず、一切責任を負わず補償もしません。
  2. 本利用規約は、相当な期間を定めて当協議会のホームページ上で予告することにより、改定することがあります。その場合、改定後の内容は、当該予告記事の中で定めた日から効力を生じます。
  3. 第1項後段を、前項に準用します。

第8条(個人情報等)

  1. 本サービスにおいて、当協議会が申請者から取得する個人情報等とその利用目的は、各々、以下の通りとします。
    (1)取得する個人情報等
     氏名、生年月日、居住都道府県、性別、職業、当協議会への届け出メールアドレス、各試験の合格証明番号等、各試験の合格時のウォレット登録用メールアドレス、アンケート回答情報等
    (2)利用目的
     (ア)利用者の認証および本サービスの提供
     (イ)当協議会と当協議会を構成する各機構/協会間での合格者情報等の照合
     (ウ)個人を特定しない形での属性情報等の集計・分析
     (エ)本サービスの利用に伴う連絡・各種お知らせ等の配信・送付
     (オ)その他上記に関連する業務
  2. 利用者は、当協議会を構成する各機構/協会が有する利用者の個人情報(氏名、合否情報等)について、本サービスに必要な範囲で、当協議会へ提供を行うことに同意するものとします。なお、本項の同意取得は、当協議会が当協議会を構成する機構/協会に代わって行うものです。
  3. 当協議会は、本サービスにおけるデジタルバッジの発行・管理等業務及び/又はその円滑な運用(本規約の改定に伴う対応措置を含みます。)に必要または有用と認める範囲で、前項(1)記載の情報等の全部または一部を、上記業務等の委託先である株式会社ネットラーニングに提供します。
  4. 前二項に定める他、個人情報の取り扱いについては当協議会のプライバシーポリシーに準拠します。

第9条(準拠法及び管轄裁判所)

  1. 本規約に関する事項の準拠法は日本法とします。
  2. 本規約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

※1デジタルリテラシー協議会(当協議会)は、独立行政法人情報処理推進機構、一般社団法人日本ディープラーニング協会および一般社団法人データサイエンティスト協会が、共同で設立し運営する未登記の団体です。

附則

この規約は 2024 年 2 月 9 日より施行します。